戸建て民泊を始めるために保健所へ行って分かったこと

開業準備
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地方で戸建て民泊をやってみようと思い、まず最初に保健所へ相談に行ってきました。

インターネットで調べると民泊の情報はたくさん出てきますが、実際に地方で戸建ての物件で旅館業を取ろうとするとどうなるのか、正直よく分かりません。

今回、実際に保健所で相談して分かったことがいくつかあったので、自分の記録も兼ねてまとめておこうと思います。

保健所に相談に行った理由

現在、親族所有の戸建てで民泊を検討しています。

旅館業として営業できるのか、またどのような条件があるのかを確認するために保健所へ相談に行きました。

保健所で分かったこと

今回の相談で分かった主なポイントは以下の通りです。

・簡易宿所ではなく「ホテル」としての扱いになる

・客室の広さは1人あたり4.5㎡が基準

・各部屋に設置できるベッドは1台まで

・布団での対応は可能

もともと簡易宿所で考えていましたが、想定とは違う扱いになることが分かりました。

簡易宿所の場合は1人あたり約2.5㎡が基準となるため、同じ広さでもより多くの人数を受け入れることができますが、ホテル扱いになると条件が厳しくなります。

また、客室の広さ自体は約8.9㎡ありますが、ベッドは各部屋1台までという制限があるため、使い方は工夫が必要になりそうです。

なお、ベッド1台の制限はありますが、布団を併用することで1部屋2名での利用は可能とのことでした。

物件の条件

今回相談した物件の条件は以下の通りです。

・4SLDKの戸建て
・各部屋 約8.9㎡
・最寄り駅から徒歩13分
・駐車場2台あり

地方の一般的な住宅ですが、民泊として使える可能性があることが分かりました。

今後の予定

保健所での相談を踏まえて、次は消防署への相談を予定しています。

消防設備によっては費用や工事内容が変わるため、ここはしっかり確認していきたいと思います。

まとめ

今回の相談で、戸建てでも旅館業の許可が取れる可能性があることが分かりました。

まだ確認事項はありますが、一つずつ進めていこうと思います。

これから地方で戸建て民泊を検討している方の参考になれば嬉しいです。

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